東京韓国商工会議所

Korean Chamber of Commerce & Industry in TOKYO

東京韓国商工会議所定款

第1章 総則
[名称]
本会は、東京韓国商工会議所と称する。

[事務所の所在地]
第2条 本会の事務所は、東京都内に置く。
第2章 目的
[目的]
第3条 本会は在日韓国商工会議所の目的に賛同し、産業経済に関する内外諸問題に対して、地区内商工業者の公正なる意見を集約し、その実現を期し、内外経済界との提携を緊密にすることによって、地区内商工業者などの健全な発展に寄与することを目的とする。

[事業]
第4条 本会は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

1.本会の発展の為に、会員に対し指導育成と必要な助言を行う。
2. 本会の意見を統合して、これを公表し、関係機関に具申又は建議を行う。
3. 韓日両政府をはじめとした関係機関などの諮問に応じて答申を行う。
4. 商工業に関する技術、及び技能の普及と、指導のための研究会・懇談会などの行事を行う。
5. 内外経済に関する調査・研究並びに情報・資料の収集及び刊行を行う。
6. 商取引を促進するための紹介及び斡旋をする事業を行う。
7. 韓国の経済界との連携を緊密にし、人的交流、相互連絡商取引の斡旋、其他必要な事業を行う。
8. 国際相互理解の促進のための事業を行う。
9. 本国経済発展に寄与する事業を行う。
10.地域社会の健全な発展を目的とする事業を行う。
11.其他、本会の目的を達成するため必要な事業を行う。

[原則]
第5条 本会は、営利を目的としない。

2.本会は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的とする事業を行わない。
第3章 会員
[資格]
第6条 本会は、次の各項の一つに該当する会員で構成する。

1. 当該地区に引き続き1年以上、営業所、事業所、工場、又は事務所を有する在日韓国人商工業者、及び日本国籍を取得した同胞商工業者。
2. 本会の目的に賛同する者で、本会の役員が推薦する者。

[入会]
第7条 本会に入会する時には、所定の入会手続を完了しなければならない。

2.本会は、資格を有する会員が本会に加入することを拒否したり、不当な条件を付すことはできない。

[表決権]
第8条 会員は、1個の表決権を有する。

2. その表決権は、出席した会員だけが行使できる。

[選挙権]
第9条 会員は、別に定める規定により、選挙権を有する。

2.選挙権の行使は、総会に出席した会員だけが行使できる。

[被選挙権]
第10条 会員は、別に定める規定により被選挙権を有する。

[会員のその他の権利]
第11条 会員は次の権利を有する。

1.本会の情報、その他資料、及び刊行物を受けることができる。
2.本会の施設を利用することができる。
3.本会の定款、規定、総会及び理事会の議事録、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の閲覧を求めることができる。
4.本会の事業に意見を述べることができる。

[義務]
第12条 会員は、別に定める入会金及び会費を所定の納期までに納付しなければならない。

2.会員は、本会の定款を遵守して、目的の達成のため諸般決定事項を履行しなければならない。
3.会員は、正当な理由なく、本会の決定指示を拒否することができない。

[会費]
第13条 本会の会費は、別途にこれを定める。

[処分]
第14条の1 会員として次の事項に該当する会員を、理事会の決議によって警告及び停権の処分をすることができる。但し、(2)と(3)の理由による場合は、その会員に対して、当該理事会の開催日の14日前までにその旨を通知し、理事会において弁明の機会を与えなければならない。

(1)6箇月以上、会費の納入その他会員たる義務を怠ったとき。
(2)本会の規約に違反したとき。
(3)本会の名誉を毀損したとき。

第14条の2  会員として次の事項に該当する時は、総会の決議によって除名の処分をすることができる。但し、処分をする場合は、その会員に対してその総会の開催日の14日前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を当たらなければならない。

(1)1年以上、会費の納入その他会員たる義務を怠ったとき。
(2)本会の規約に違反したとき。
(3)本会の名誉を著しく毀損したとき。

[脱退]
第15条 1.会員は、60日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて、本会を脱退することができる。

2.会員は、次の理由によって脱退する。
(1)会員たる資格の喪失。
(2)解散
(3)除名

[入会金及び会費等]
第16条 納入された入会金、会費及び拠出金品は、一切返還しない。
第4章 役員
[役員構成]
第17条の1 本会は、次の役員を置く。
会  長  1名    理 事  150名以内
副 会 長 若干名    監 事  若干名

第17条の2 本会は、次の役員を置くことができる。
専務理事  1名   常任理事 若干名
常務理事  1名

[職務]
第18条 会長は、本会を代表し、所務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が予定した順位で、その職務を代行する。
3.専務理事は、会長、及び副会長を補佐し、所務を遂行し、会長、副会長が欠員の時は、その職務を行う。
4.常務理事は、会長、副会長、及び専務理事を補佐し、所務を行う。
5.監事は、資産及び経理の業務を監査し、総会に報告する。

[任免]
第19条 会長及び監事は、総会で選任し、又は解任する。
2.副会長、常任理事、専務理事及び常務理事の選任は総会の同意を得て会長が選任する
3.次の各号に該当する者は、役員になることができない。
 (1)禁治産者、又は準禁治産者
 (2)破産者で復権を得ない者
 (3)未成年者
4.監事は、本会の会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事、理事、又は職員の職を兼務することができない。
5.会長職は、韓半島出身者とその子孫の民団団員で、本会での副会長経験者とする。

[任期]
第20条 役員の任期は3年とする。
2.役員の再任は妨げない。
3.役員の欠員が生じた時、または増員を必要とする時は、理事会にて補選、もしくは増選され、次期総会で承認を受けなければならない。
4.補選、または増選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5.役員が1年以上、正当な事由なく会議を欠席又は会費未納の場合は、全ての権利義務の放棄と認定し、役員資格を停止することができる。
第5章 総 会
[招集] 
第21条 総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。
2.定期総会は、年度末から3ヶ月以内に会長が招集する。
3. 臨時総会は、下記のような場合に招集する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事会の決議があったとき。
(3)総会員の過半数の同意を得て、会議の目的事項及び招集理由を書面で提出して総会招集を要請する場合に、会長はその要請日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の招集においては、会日の30日前まで、会員及び在日韓国商工会議所に会議の目的事項、日時、場所を通知しなければならない。

[構成と議決]
第22条 総会は、会員で構成する。
2.総会は、委任状出席を含めて、会員の過半数出席で成立し、当日の出席者の過半数で議決され、可否同数である場合には議長の決定による。
3.会員の議決権は、各1票とする。
4.総会の議長は、会長とする。

[権能]
第23条 総会は、本会の最高決議機関であり、次の事項を審議決定する。
(1)定款の変更
(2)役員の任免
(3)毎年度の事業計画、及び収支予算
(4)会費の金額と徴収方法
(5)本会の解散
(6)在日韓国商工会議所への入会及び退会
(7)その他の本会運営に関する重要事項

[議事録]
第24条 総会の議事録は、議長及び出席会員の2名以上が署名捺印し、保存する。
第6章 理事会及び執行部会議
第1節 理事会
[理事会]

第25条 理事会の定数は200名以内とし、会長、副会長、常任理事、専務理事、常務理事と理事で構成する
2.理事会は、会長が必要と認めるとき又は理事の過半数の要請があるときに会長が招集する。
3.理事会は、委任状出席を含めて過半数出席で成立し、当日出席者の過半数で議決され、可否同数である時は議長の決定による。
4.理事会の議長は、会長とする。

[任務]
第26条 理事会は、本会に関し重要な事項を審議決定する。
(1)総会の委任事項
(2)総会に提出する事項
(3)総会に提議する時間的余裕がない緊急事項
(4)部会、委員会に関する事項
(5)顧問及び相談役に委嘱認准
(6)本会運営に必要な規約の認定、変更及び廃止

第2節 執行部会議
[執行部会議]

第27条 執行部会議は執行部役員で構成し、重要事項及び緊急事項を審議決定し、次期理事会で報告及び承認を受ける。
2.執行部役員は、会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事で構成する。

第28条 第25条の2項、3項、4項は執行部会議にも準用される。
第7章 部会、及び委員会
第1節 部会
[部会]

第29条 会員の事業の発展のため、次の業種別部会を置くことができる。
(1)工業部会 化学分科会・金属分科会
(2)観光部会 観光分科会・料飲分科会・レジャー分科会
(3)建設部会
(4)金融・不動産部会
(5)貿易部会
(6)交通運輸部会
(7)商業部会
(8)本国投資部会
(9)その他部会

[部会の役員]
第30条 部会には部会長1名及び副部会長若干名を置き、部会長及び副部会長は所属部会の会員の互選により選出する。

[役員の職務]
第31条 部会長は、部会を代表し部会会務を統括する。
2.部会長は、部会会議を招集しその議長になる。
3.部会長は、理事会に出席し意見を述べることができる。
4.副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代行する。

[役員の任期]
第32条 部会役員の任期は、第20条に準ずる。

[部会報告]
第33条 部会長は、部会活動報告状況を理事会及び総会に報告しなければならない。

[運用細則]
第34条 部会の運用に必要な規定は、別に定める

専門委員会
[専門委員会]
第35条 本会の目的を達成するために、必要な重要事項を審議調査研究する委員会を、理事会の決議で置くことができる。
2.委員会に委員長1名、副委員長、及び委員若干名を置くことができる。
3.委員長、副委員長、及び委員は、委員会の審議事項に関する学識経験がある者として、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4.前項に規定した以外で委員会に必要な事項、及び規定は総会の議決を得て、別に定める。

[傘下団体]
第36条 本会は、東京韓国青年商工会を傘下団体として置くことができる。
第8章 名誉会長、顧問、相談役、及び諮問委員
[名誉会長]
第37条 本会は、名誉会長を置くことができる。
2.名誉会長は、名誉職として会長の諮問に応じる。
3.名誉会長の就任資格は、前任会長で、執行部会議の承認を得なければならない。

[顧問]
第38条 本会は、常任顧問及び顧問を置くことができる。
2.常任顧問、顧問は、本会の目的達成に必要な重要事項に関し会長の諮問に応じ、又は理事会に出席し、意見を陣述することができる。
3.常任顧問、顧問は、関係機関又は学識経験者及び本会に功労のあった者のうちから、会長が委嘱し、執行部会議で承認を得る。
4.顧問の任期は、役員と同一とする。

[相談役と参与]
第39条 1.本会は、相談役と参与を置くことができる。
2.相談役と参与は、本会の事業遂行に関する重要事項に協力する。
3.相談役と参与は、関係機関又は学識経験者の中から会長が委嘱し、執行部会議で承認を得る。
4.相談役と参与の任期は、役員と同一とする。

[諮問委員]
第40条 本会は、そのシンクタンク的機能を果たすものとして諮問委員を委嘱することができる。
2.諮問委員は、学識経験者及び専門職のうちから10名以内を会長が推薦する。
3.諮問委員は、会長が必要と認めるときは、理事会に出席して意見を述べることができる。
4.諮問委員の任期は、役員と同一とする。
第9章 事務局
[事務局]
第41条 本会に事務局を置く。
2.事務局に事務局長1名と、必要な部署の職員を若干名置く。
3.事務局長は、会長が任免し、庶務を統轄する。
4.職員は、事務局長の指導を受けて庶務を処理する。
5.事務局に関する規約は、別に定める。
第10章 財産、及び会計
[事業年度]
第42条 本会の事業会計年度は、毎年4月1日に開始し翌年3月末日に終了する。

[資産]
第43条 本会の資産は、会費、入会金、手数料及び有志の寄付賛助又は遺贈その他収入とする。

[経費]
第44条 本会の経費は、前条の資産から生ずる収入で充当する。

[予算及び決算]
第45条 会長は、毎年度末に次の書類を作成し、監事の承認を得て定期総会に報告しなければならない。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)事業報告書

[新会計年度予算]
第46条 新会計年度の予算が定期総会で決定されるまでは、前年度の予算を基準にして、経費支出をする。

[借入]
第47条 本会の運営上必要な時は、理事会の決議を得て、経費を借入することができる。
第11章 解散、及び清算
[解散]
第48条 本会は、次の事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)破産

[清算人の選任]
第49条 清算人は、前条1項の規定により解散する場合には総会で選任する。

[財産処分の方法]
第50条 清算人は、就任した日時から3ヶ月以内に財産の処分をしなければならない。

[解散後においての会費徴収]
第51条 本会は、解散後においても清算人の決議により、その債務を完済することに必要な限度で、会費を徴収することができる。

[残余財産の帰属]
第52条 清算後の残余財産は、本商工会議所と同等の目的をもった団体、機関、その他に帰属する。
第12章 附 則
[定款の準用規定]
第53条 本会は、本定款に記載されていない事項に関しては在日韓国商工会議所の定款・規定を準用する
第54条 本定款は、2014年6月20日に制定し、即日施行する。

以上